重機売却した際の会計・経理処理

稼働している重機

重機の多くは法人や個人事業主の固定資産として計上され、減価償却という方法で毎年少しずつ償却(費用化)していきます。
なお、固定資産である重機を売却した場合は、それに伴う経理処理が必要なのですが、重機売却の経理処理は、法人と個人事業主、課税・非課税で方法が異なってきます。

個人事業主は事業主貸、事業主借に仕分けする

個人事業主の場合、重機や車両などの固定資産を売っても売却損や売却益は事業所得の利益や損失にはならず、事業主貸/事業主借として処理します。
発生した売却損や売却益は、総合課税の譲渡所得に該当するため、確定申告書に所得税欄に直接記載して税申告する流れになります。

売却益、売却損は減価償却分を考慮する

事業の固定資産を売却する場合の売却益、売却損とは、取得価格より高く売る事が基準ではありません。
購入(取得)価格から、それまでの減価償却分(費用化した額)を差し引いた金額に対して、売却価格が高ければ売却益として計上しなければいけません。

課税業者と非課税業者による違い

重機を売却した業者が課税業者(年商1千万円以上で消費税を納税する業者)の場合は、売却した重機の代金を税抜きとして計算します。
たとえば20万円で売却した場合は 188,000円で経費計上する必要があります。
ちなみに非課税業者の場合は、消費税の考慮は不要なので、20万円で売れたらその金額で計上することができます。

計上方法に関しては予め確認する

個人事業主の場合は仕分けについてそこまで難しくありませんが、法人の場合ですと処理が複雑になる可能性がありますので、予め売却前に顧問税理士や買取業者の担当者等へ相談するのが望ましいです。
課税業者、非課税業者のほかにも直接法、間接法といった減価償却の方法などでも会計処理が変わってきますので、売却する重機の都合だけではなく、その法人の税制面や財務の問題も考慮した上で最も適切な仕分け方法を選ぶべきだからです。
ただし、小規模業者や外人バイヤーなどは、査定するノウハウはあっても経費計上などの知識は皆無で頼れない事が多いので注意が必要です。

計上処理については担当者に相談しましょう。