必要書類と契約書
重機の売却時の必要書類は、ナンバーの取得状況によって変わってきます。
重機の大半は公道走行しないので、ナンバーや登録書類もありません。
この場合、買取業者と取り交わす契約書のみが必要になります。
もちろん、契約書は業者側が用意するので売却者は個人であれば認印又は実印、法人の場合は会社印を用意すれば問題ありません。
重機の売却に必要な書類
ナンバーがある車両
例:タイヤタイプのユンボやショベルカー、クレーン車などの大型特殊・トラックなど
必要書類 | 車検証、印鑑証明(発行から3ヶ月以内)、委任状・譲渡証(それぞれ実印捺印)、売買契約書など |
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ミニカー登録の軽車両(市区町村ナンバー)
例:公道を一部走る環境で使用するフォークリフトなど
必要書類 | 登録書類、廃車届(認印・丸印で対応可能)、売買契約書など |
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ナンバーが無い重機
例:敷地内のみで使う重機や、積載トラックで運搬する重機など
必要書類 | 基本的に売買契約書のみ |
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売買契約書すら用意されないケースも
重機を持っている業者であれば、外人バイヤーや個人が重機を売ってくれと営業で回ってきた経験をお持ちではないでしょうか?
こうした外人や小規模業者や個人事業主の場合、売買契約書もなく、一切の書類なしに取引することも実際によくあります。
結論をいうと、買取額に納得して現金買取等、代金の受領さえしっかり行えば、大きなトラブルに発展するケースは少ないです。
ただし、買取後に不具合があって返金請求されるトラブルも一部であるので、やはり実績がある業者を利用した方が安心ですし、そもそも大手の方が買取価格が高い傾向があります。
契約書をチェックするポイントと注意点
重機の売買契約書は主に次の内容が記載されている事が多いです。
ここで気になるのが、査定時に判明できなかった不具合(隠れた瑕疵)の対応です。
業者側が契約書を用意するため、後々不具合が判明した場合その分の減額請求が可能、といった様な業者側に有利な条件になっている事が多いです。
ですが、そのようなトラブルとなった場合でも業者側は査定時に見抜けなかった落ち度がありますから、はじめに提示した価格のままでの買取もしくは少額の減額となるケースが多いです。
こうした売買成立後に出た問題は、契約上は売却者に不利な事も多いですが、業者がどう対処するかは業者側の裁量次第になってきますので、口コミや経験豊富な優良業者を選ぶのが望ましいと言えます。
契約書の文面を細かくチェックすることはもちろん必要ですが、それだけではなく評判が良く信頼できる大手業者に売る事もトラブル回避の面では非常に大切です。