破産に伴う場合の重機売却
重機は原則として事業の用に供される目的で所有されていますので、事業を廃業した場合には売却、処分する方がほとんどではないかと思いますが、通常の廃業では無く会社の倒産や破産を伴うケースでは、重機は「破産管財品」として扱われ、自由に処分が出来なくなってしまいます。
破産管財品とは、基本的には債権者に所有権が移行して、債務を支払えない変わりに破産財団が売却して、そのお金を債権者に分配する流れになります。
重機以外の売却を含めて、財産を売って破産を回避できる見込みがあるのであれば、少しでも高く売って乗り切る望みに繋げる事もできます。
しかし、重機を売った所でどうしようもない債務があり破産するほか方法がないのであれば、オーナーは重機の売却について考える必要もなく、破産財団等に全てを任せる事になります。
ちなみに破産者が法人ではなく個人の場合は生活に必要な財産の一部を破産後も所有できるケースがあります。
しかし、重機の場合は明らかに事業用途以外の使い道が無いものなので、個人であっても破産すると確実に破産財団に所有権が移ります。
破産前に重機を売ってしまうのはタブー
債務超過状態など近い将来の破産が目に見えている中で重機を売る行為は法的にタブーとされています。
重機を売った資金で借金の支払いを進めて立ち直ろうとするのであればいいですが、破産する予定があるので先に売って、その現金を隠し持っておこうとする行為は当然通用しません。
特に重機は事業の固有資産として減価償却した履歴があるので、債権者や破産財団も見逃す事はなく、万が一重機を先に売ってしまったら確実に売買契約内容に沿ってその代金を破産財団等に支払う事になるでしょう。
また、知り合いや小規模業者に交渉して額面上は安い値段で売買契約を成立させ、書面では見えないお金で懐に入れておこうといった不正行為がありますが、売った重機が適正価格より低いとみなされると、その追い金を支払うように命じられてしまう可能性が高いです。
なお、これらは破産予定の方が悪意無く業者へ売却していた場合(業者が安く買い叩いていた等)でも責任を負う場合があり、逃げるための悪意ある行為と判断され、契約そのものが無効となる可能性も十分に考えられます。
どのような状況であっても、破産することが目に見えているのであれば、破産管財品となりうる物もむやみに売らずに破産財団に任せるようにしましょう。